2010-04-09 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
そういう意味で、国としてのいわゆる放射線取扱者主任制度という部分で、一定の技術レベルを持った人をしっかりと国家資格として位置づけるということでの放射線取扱者主任制度ということでやっていると同時に、この認定の試験は当然毎年やっているんですが、主任者になってからの定期講習等々含めて、いわゆる原子力を扱う、放射線を扱うという者の主任制度というのをしっかりと維持するというのが一つの制度であります。
そういう意味で、国としてのいわゆる放射線取扱者主任制度という部分で、一定の技術レベルを持った人をしっかりと国家資格として位置づけるということでの放射線取扱者主任制度ということでやっていると同時に、この認定の試験は当然毎年やっているんですが、主任者になってからの定期講習等々含めて、いわゆる原子力を扱う、放射線を扱うという者の主任制度というのをしっかりと維持するというのが一つの制度であります。
当然ながら、これはまさに税をもって賄われていることでありますので、法令で定められた主任制度及び主任手当の支給の趣旨に、この主任手当を拠出するという行為自体は当然ながら主任制度及び主任手当の支給の趣旨に反するものでありまして、国民の教員に対する不信を招きかねないものであること等から、文部科学省としては主任手当の拠出が行えないように教育委員会に指導を行ってきておりまして、古くは昭和五十八年に主任制度及び
主任制度反対にしても、教育委員会への対抗戦術として行っているうちに、継続化する上でイデオロギーの裏づけが必要になり、イデオロギー闘争化して、後戻りできなくなった。 選挙運動員としての労務費は出ないから、ほとんどがボランティアとなる。やっていられなくて、北教組を脱退する人が多い。 教頭のなり手がなく、主任制度は正常化されていない。主幹もいない。管理職の負担が重く、処遇改善をしてほしい。
本来、主任制度についても、これから導入を始めようとしている主幹制度も、目的は、子供のための、また学校の先生のためのよりよい学校教育現場の実現にあるはずであります。
一方、北海道で、まだ主任制度について、まだと言うとしかられるかもしれませんが、いろいろと問題があると。昨今も新聞記事が出ておりました。 上下をつくらないことがいいことなのかと言われますと、必ずしも一概にそれがいいことだとも思えないんですね。
○銭谷政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、今回の主幹教諭制度によりまして、主任制度そのものを廃止するとか、変えるとか、そういうことは現在考えていないわけでございますけれども、先ほども言いましたように、教務に関する校務を担当する主幹教諭が置かれる場合、教務主任の行う職務については当該主幹教諭で処理をできるわけでございますので、教務主任を置くことは必要ないのではないかといったことを先ほど申し上げたわけでございます
教育現場で、例えば今の主任制度に問題があるというのならば、主幹教諭が指示をしなければならないんだという背景がしっかりと打ち出されているならばわかるんですけれども、主任制度も残しましょう、また、自治体によっては置くか置かないかは特別の事情によって自由にできますよ、こういうちょっとあいまいな感じで、また方向性についても、これから先、施行規則の中身についてはまた議論をしていくというお話ですけれども、ちょっとこれは
現行の主任制度というのは、学校教育法の施行規則で、特別の事情がある場合、置かないことができるというふうになっております。今回、主幹教諭の配置によって主任を置くかどうか、これも都道府県の判断で決められるというふうに解釈してよろしいんですよね。
○宮下委員 若干時間がございますので、少々細かいことで恐縮でございますけれども、今回は、貸金業務取扱主任制度、これを拡充して業者の適正化を図っていくということが決められております。この点について、どのような措置がとられているのか、お答えをいただけますでしょうか。
この主任手当を主任制度に反対する目的で拠出をするということは、この主任制度並びに主任手当の趣旨に反するものでございまして、学校教育に対する国民の不信を招くおそれがある、こういうことで、私どもは、こういった主任手当の拠出をやめさせるように各都道府県教育委員会を指導してきたところでございます。
そういう意味で、この教務主任につきましては、教務主任に適任者を選ぶということが最も大事な、教務主任制度というんでしょうか、この制度を運営していく場合は大変大事なポイントになるわけでございます。私ども、そういう観点で、教務主任に適任者を選ぶということについて、制度発足以来、特に留意をして指導をしてまいったわけでございます。
振り返って見ますと、主任制度が採用されたとき、主任制度そのものは、私は、学校の運営について非常に大事な仕組みとして文部省が提案され、そして法律もできたんだろうと思うわけでございますけれども、しかし大きな譲歩を文部省はしたと思うんです。主任制は、主任は中間管理職ではないということにしまして、あとは現場に任すという姿勢をとりました。
しかし、法律は変えたけれども実際にはなかなかできないということで、主任制度の二の舞のようなことになっては困ると私は思うわけでございます。そういう意味では、この制度が十二分に機能するようにひとつよろしくお願いしたいと思いますけれども、これについての大臣の思いのほどを聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(遠山敦子君) 主任制度は昭和五十一年度から導入されたものでございますが、目的は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えること、それから教員の給与改善を図ることでございました。
ただ、校長先生のリーダーシップをさらに高めていくためには、私は今あります主任制度の問題は避けては通れないと思うわけでございます。主任が校長と一体となって学校運営に当たる、そういう状態をぜひとも実現しなければならないのでございますけれども、現実にはこの主任制度が否定される、無視されるという形で運営されているところが多いわけでございます。
そうして、学校事務の共同実施の定着化等が進むことを踏まえ、国庫負担見直しに当たっては、義務制諸学校の事務職員の処遇についてもぼつぼつ真剣に事務長、事務主任制度の導入を検討すべき時期が来ておるのではないか、このことによって本日の質疑の冒頭の池田小学校事件でも触れました学校開放と安全管理の問題にも貢献をしていただくことに相なるのではないかと思うわけであります。
○河村政務次官 御案内のように主任制度、主任制というのは、学校運営の中で、やはり調和のとれた運営をしていかなきゃいかぬ、そういうようなことで校務分掌、それぞれ仕事を分担しながら学校運営をしていこうということです。特にまた、生徒指導、教務に責任を持った指導をしていただくというようなことでこの制度が昭和五十一年から導入された、御指摘のとおりであります。
このような主任制度は、創設から今御指摘のように二十年を経過し、多くの学校で定着し、所期の制度の趣旨、役割を果たしていると考えております。しかしながら、一部の学校や地域においてはなおまだ適切に運用が行われない、主任制が形骸化しているというふうな問題点もあるように認識しております。
これと並行して、任命された主任制度というのも既に二十年近く実施をされているところでございます。
それから、こういったことは過去におきましてはかなり、例えば主任制度が始まりました昭和五十年代においてはいろいろな県であったわけでございますけれども、各県の教育委員会の御努力で、全国的にはかなり正常化が進んでおります。
それからへ主任の任免について、校長の一存で任免できない状況でございますけれども、主任制度というのは、主任が積極的に学校運営に協力し、教育活動を円滑かつ効果的に展開し、調和のとれた学校運営が行われるよう、昭和五十一年に制度化されたものでございます。
○狩野政府委員 主任制度におきましては、校長先生がそれにふさわしい方を指名するのが当然だと思いますけれども、文部省といたしましても、福山市教育委員会における是正の状況等を踏まえ、必要に応じてさらなる調査を行いつつ、福山市において主任の命課や主任制度の運用が法令及び主任制度の趣旨に沿って適切に行われるよう、今後とも、引き続き必要な指導を行っていくこととしております。
ただ、地域によりましては、主任制度や主任手当の拠出の問題、研修問題、学習指導要領の問題等々、現在でもこれまでの戦争の後遺症が教育現場に混乱や暗い影を残しておるわけでございます。
主任制は、昭和五十年の十二月に省令改正いたしまして、昭和五十一年の三月から主任制度を実施してきているところでございますが、その実施に当たりましては全国の実態調査をして、教務主任、学年主任等については小学校、中学校、高等学校とほとんどの学校で実際に置かれていたわけでございまして、それらの実態を踏まえて制度化をし、昭和四十九年に制定されました教員のいわゆる人材確保法によりまして、主任手当として毎月五千円
現在のところ、陸上部門その他では主任制度がさまざまに利用されております。最近の状況では、これまででざっと六十九名ばかりに相なっておるわけでございますが、ただお話のこの船舶局には現在一名程度ということで、ほとんど主任さんは入っていないという状態でございます。
○政府委員(森本哲夫君) 想定される通常の状態でしたら、この主任制度がそういう意味だとするならば、普通は一人の配置で十分であるし、それ以外ぜひにたくさんというようなことはちょっと考えられないと思うんです。
○鳥居委員 ちょっとやはり主任制度導入のときと同じ議論になってくるわけですね。ややこしいから一方を外してしまった、こんな短絡した結論なんだろうか、こういう疑いを持たざるを得ないのです。この点については、電波法で明記されていた条項、これを今回外そうというわけなんですからね、通信長という職務を。この辺が明確ではありません。
例えば、きょう桑野さんもいるけれども、人事部長のとき主任制度をつくったですよね。あんなことできるのかなと思うことを、やはりやればできるんですな。 とりわけ私は、この間も三重野さんが管理職の人事問題で質問していました。守住先輩がそうだと言ったけれどもね。今二年で管理者が異動するとしたら、一年に管理者の半分を動かさなきゃいかぬわけです。そうでしょう、算術計算でいけば。
既に持ち込まれている主任制度、管理職加算などと結びつき、しかも今回の格差は主任制度の額の比じゃないです。そういうものをちらつかせて教諭の勤務評定による新たな職階制の導入、差別賃金体系の拡大強化に道を開いて教諭の間での分断をもたらすことになるわけです。 教員以外の職員についてはもっと深刻なんです。